著作権法における編曲の定義

秋からアルトで入れてもらおうか考え中のリコオケの案内ページを見ていたら、教材費に「著作権使用料」と出ていた。

 

編曲した曲を演奏するので編曲権への対価支払いかと思うが、そういうのを初めて見た。

ヤマハや河合の音楽教室が教材に著作権料を支払うのは不当であるとJASRACを訴えていた裁判が、どうもJASRACの勝ちで決着がついたようだ。

 

リコーダーの発表会で著作権の有る曲を演奏する場合、発表会は一般には観客から金は取らず、演奏者に金を払われることもないので著作権者の許諾を得る必要はないし使用料を支払う必要もないと思われるが、その発表会がプロ先生の門下生発表会やカルチャーセンターの音楽教室の発表会であった場合は営利活動の延長とみなされそうなので、今後は支払いが発生するかもしれない。

 

余談だが、バッハやベートーベンなどの著作権が切れた曲は、誰でも著作権料を支払うことなく勝手に印刷して出版できるのだろうけれど、その場合、出版した者は著作権者から出版権を与えられた訳ではないので、他者がその出版物を自由にコピーして使っても構わないということで良いのだろうか?

 

もし、この場合のコピーはダメと著作権法でなっていた場合、名曲を何年も頭を絞ってひねり出して完成させた天才達の大きな苦労に比して、出版者は単にコピーという作業をしただけに等しいのに得るものが大き過ぎるように思うが実際のところはどうなのだろう。

 

ついでに、著作権法における編曲の定義に関する解説を読んでみた。

それによると、編曲とは「既存の楽曲をベースに新たな創造性が付与されたもの」で、「単なる転調や単純な楽器編成の変更は編曲にあたらない」が、「1声を2声にするなどの編曲は創作的な変更が加わっているので編曲にあたる」らしい。

  

な~るほどと納得。

創造性のない単なる写しのようなものに著作権という権利が与えられてはいけないと思う。

 

当サイトにアップした曲に当てはめると、

①.バッハの管弦楽組曲2番やテレマンの縦横協奏曲などは、調を変えたり各パートの音域をリコーダーに合うように調整しただけなので編曲とは言えない。(著作権法上のであるが)

 

②.マーラーの青春の歌ブラームスの交響曲2番は一部分を改変しているが、新たな創造性が付与されているとまでは言えないので、これらも編曲とは言えない。(ちょっと悲しい)

 

③.バッハの平均律11番の前奏曲と、モーツァルトのアヴェ・ヴェルム・コルプス改と、フォーレのアヴェ・ヴェルム、編曲、にして欲しい。^^;